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宇都宮地方裁判所 昭和34年(ワ)231号 判決 1961年8月18日

原告

篠原美和子

被告

宇都宮製紙株式会社

主文

被告らは、各自原告に対して、金四〇万円及びこれに対する昭和三四年一二月二六日から支払ずみまで年五分の金員の支払をせよ。

原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用中金六、一〇〇円は原告の負担とし、その余はすべて被告らの負担とする。

この判決の第一項は、原告において被告らに対して各金一〇万円の担保を供するときは、それぞれ仮に執行することができる。

事実

(請求の趣旨及び原因)

原告訴訟代理人は「被告らは、各自原告に対して、金一、五四一、一五〇円及びこれに対する昭和三四年一二月二六日から支払ずみまで年五分の金員の支払をせよ。訴訟費用は被告らの負担とする。」との判決及び仮執行の宣言を求め、請求の原因として次のとおり述べた。

一、原告は、篠原琢美及び同ヤスの四女で、本件事故当時宇都宮女子高等学校一年に在学し、自宅から通学していた。

二、原告は、昭和三四年二月一六日午後四時ごろ、自転車に乗つて自宅へ帰る途中、東京街道の進行方向左側砂利道部分を宇都宮から雀宮に向つて進行して来た。一方、被告会社の運転手である被告江村は、同じころ被告会社所有の貨物自動車(以下本件自動車という。)を運転して、右街道の中央アスフアルト舗装部分左側を時速約四〇粁で雀宮から宇都宮に向けて進行し、雀宮神社附近において原告の自転車とすれ違う際、突然急ブレーキを踏みハンドルを右に切つたので、本件自動車の右側フエンダー附近を右自転車の荷台後部に衝突させ、自転車もろとも原告を跳ねとばし、そのため、原告は、顔面挫創(歯牙損傷)、右肩右腕関節挫傷、両下肢挫傷、右腰部挫傷及び脳震盪症の傷害を受け、直ちに健康保険雀宮病院に入院して治療を受け、同年三月一〇日退院、その後通院して治療を受け、同年四月から通学しうるまでに回復したが、顔面に醜形が残り、また、視力障害があるため学業に非常な差支を生じたものである。

三、ところで、本件衝突事故は被告江村の過失に基くものである。すなわち、東京街道は南北に直通する巾員一二米の平坦な道路で、見通は良好であるところ、被告江村は、右事故当日昼食もとらずに午後一時ごろから午後四時ごろまで焼酎約四合を飲んだため、酔が廻り正当な運転が出来ない状態にあつたから、自動車運転者としては当然酔のさめるまで運転を中止すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠つて本件自動車の運転を継続し、そのため、右事故現場附近で反対方向から進行して来る車輛がないのにあるものと錯覚し、原告の自転車には全く気付かずに,前記のように右にハンドルを切つて、本件事故を惹起したのである。

従つて、被告江村は右過失により原告の損害を賠償すべき義務があり、また、同被告は被告会社の業務のため本件自動車を運転していたものであるから、被告会社は民法第七一五条により使用者として右同様の義務がある。

四、本件事故によつて原告の蒙つた損害は、次のとおりである。

(一)  医療費 金六八、一五九円

(二)  食餌費 金五、二一六円

(三)  看護人費 金八、一〇〇円

(四)  見舞客接待費 金四、三〇〇円

(五)  燃料費 金二、八八〇円

(六)  医師謝礼・見舞客返礼等雑費 金二二、〇〇〇円

以上は、昭和三四年二月一六日から同年三月一〇日まで前記病院に入院中支出したもの。

(七)  通院費 金三、〇二〇円

同年三月一一日から同年五月中旬までの間に支出したもの。

(八)  新調費用 金一五、七三〇円

原告の前記自転車は、本件事故のため大破して使用不能になり、その他事故の際原告の所持していた腕時計、鞄、靴、万年筆等も同様使用不能になつたり行方不明になつた。そのため、原告は、同年四月ごろ腕時計(金五、一八〇円)、鞄(金二、五五〇円)、靴(金二、五〇〇円)万年筆金八〇〇円及び自転車(金四、七〇〇円)を購入した。

(九)  慰藉料 金一、五〇〇、〇〇〇円

原告の受けた前記傷害中最大のものは顔面の傷痕であり、これが結婚前の女性である原告の将来に重大な影響を及ぼすことは想像に難くないし、また、原告は、将来医学薬学等を専攻して独立の生計を営む希望に燃えていたものであるが、前記視力障害のため右希望も断念せざるをえなくなつた。本件事故によつて原告の受けたこれらの精神的肉体的苦痛は測り知れないものがあり、その損害は金一五〇万円を下らない。

以上合計金一、六二九、四〇五円

五、なお、原告は、被告会社から右自動車代として金四、七〇〇円の支払を受け、また、自動車損害賠償保障法に基いて保険金八三、五五五円の支払を受けたので、右損害額からこれを控除し、本件においてはその残金一、五四一、一五〇円を請求する。

六、よつて、原告は、各自被告らに対して、右金員とこれに対する訴状送達の翌日である昭和三四年一二月二六日から支払ずみまで年五分の割合の遅延損害金の支払を求める。

(被告会社の答弁)

被告会社訴訟代理人は、「被告会社に対する原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、答弁として次のとおり述べた。

一、原告の請求原因事実中、原告の身分関係及び学籍並びに被告会社の運転手である被告江村が被告会社所有の本件自動車を運転中原告主張の日時場所において原告の自転車と衝突したことは認めるが、その余の事実はすべて争う。

二、本件事故発生の際の本件自動車の運行については、被告会社は全く関知しないものであり、右運行は、次に述べるような理由により、被告江村、鈴木建司らのためになされたものと認めるのが相当である。すなわち、

本件事故の前日昭和三四年二月一五日は被告会社の休日であつたため、本件自動車は使用されずに被告会社内の常置場所に格納されていた。ところが被告会社と何ら関係のない鈴木建司が、練習等のために無断で本件自動車を被告会社の外へ持出して運転した上、これを道路脇の下水に墜落させてしまつた。そして、その翌日同人は、ひそかに本件自動車を引揚げて被告会社に返還しておこうと企て、被告会社には連絡せずに、名畑目運送店に依頼して本件自動車を墜落場所から引揚させた。一方、被告江村は、本件事故当日の朝被告会社に出勤すると自己の担当の本件自動車が常置場所にないためこれを捜した結果、鈴木の右行動を聞知したので、早速現場に駈けつけたところ、すでに本件自動車は引揚げられてあつたが、鈴木の要請により、同人の自宅で酒食の饗応を受けた上、本件自動車を運転して名畑目運送店まで引揚用器具等を運搬した後、再び鈴木の要請により、本件自動車に鈴木及び名畑目運送店の担当従業員らを同乗させて鈴木の自宅に引返し、重ねて酒食の饗応を受けたが、その後さらに、鈴木の父の依頼により、本件自動車に同人を同乗させて、被告会社とは反対の方向にあり、約二倍の距離のある雀宮方面を迂回して運行し、その際本件事故を惹起したのである。

かかる本件自動車の運行は、勿論終局的には被告会社に本件自動車を返還するためのものではあるけれども、そのことを理由に右運行が被告会社のためのものと見ることは形式的見解に過ぎず、その総価値・主目的を把握して判断すれば、右運行それ自体、鈴木建司、その父、名畑目運送店の従業員らのためにする運行であり、かつ、それらのために協力した被告江村個人のための運行と見ることが、社会通念とも一致するものといわなければならない。

従つて、本件自動車がたまたま被告会社の担当運転手である被告江村によつて運転されたからといつて、被告会社の業務の執行とは関係のあるものではなく、被告会社の命令もなく脱線極まりない運行によつて第三者に与えた損害について、被告会社が責任を負うべき筋合はない。よつて、被告会社に対する原告の請求は理由がない。

(被告江村の答弁)

被告江村訴訟代理人は、被告江村に対する原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、答弁として「原告の請求原因事実中、被告会社の運転手である被告江村が被告会社所有の本件自動車を運転中原告主張の日時場所において原告の自転車と衝突したこと、その際飲酒していたこと及び本件事故につき過失のあることは認めるが、その余の事実はすべて争う。」と述べた。

(証拠関係)(省略)

理由

被告会社の運転手である被告江村が、昭和三四年二月一六日午後四時ごろ、東京街道上で被告会社所有の本件自動車を運転中原告の乗車する自転車と衝突したことは、当事者間に争いがない。そして、右衝突事故が被告江村の過失に基くものであるとの点は、同被告においては自認するところであるが、成立に争いのない甲第七、八号証、第一一号証、第一三号証及び第一六号証並びに被告江村本人の供述によれば、同被告は、同日午後一時三〇分ごろから午後四時ごろまでの間宇都宮市屋板町二〇七番地鈴木富次方において焼酎約四合を飲み、正常な運転のできない虞があつたのに拘らず、同所から本件自動車を運転して、東京街道の中央舗装部分の左側を時速約四〇粁で北進し、宇都宮消防署雀宮分遣所北方附近に差しかかつたところ、すでにそのころは相当に酔が廻つて前方の注視もおろそかになつていたため、道路前方に停車していた自動三輪車をその手前約四米に接近して気付き、あわててハンドルを右に切つたが、その際、本件自動車の右側フエンダーを、たまたま東京街道の右端非舗装部分を反対方向から進行してきた原告の自転車の後部に衝突させて、自転車もろとも原告を道路上に跳ねとばし、本件自動車は道路右端の側溝から八、九米も越えて右方の畑の中で停車するに至つた事実が認められ、この事実から見ると、本件事故が被告江村の一方的な過失(無謀操縦)に基因することは明らかであるといわなければならない。

ところで、被告会社は、本件自動車の右運行は、被告会社の業務の執行とは関係なく、被告江村その他第三者のためになされたものであるから、被告会社には責任がない旨主張するので、この点について考える。前掲甲第八号証、証人鈴木建司及び同小林国利の各証言並びに被告江村本人の供述を綜合すれば、被告会社においては、被告江村が本件自動車の専属の運転手としてその運転業務に従事していたものであるが、たまたま本件事故の前日である昭和三四年二月一五日、被告会社の下請の労務者をしていた鈴木健司が、被告会社の電休日であつたことを利用して、無断で本件自動車を持ち出して運転した上、宇都宮市下栗町地内の水路に本件自動車を墜落させるという事故があつた、被告江村は、翌一六日朝自動車の助手の小林国利を通じて右事故を知り、早速同人とともに右墜落現場に赴き、すでに引揚作業を依頼されていた名畑目運送店の従業員と協力して本件自動車を引揚げたが、鈴木の申出により、午前一一時三〇分ごろ右従業員とともに鈴木の父である前記鈴木富次方に行き、同所で焼酎のもてなしを受け、ついで、右引揚作業用の道具を運搬するために、小林及び鈴木健司を同乗させて本件自動車を運転して宇都宮市今泉町の名畑目運送店まで行き、右道具を返還したが、鈴木との話合で再び同人宅へ行くことになり、右両名を同乗させて午後一時三〇分ごろ同所に引返し、そこで前記のように二時間余り焼酎を飲みつづけ、午後四時ごろ辞去して被告会社に帰ることになつたところ、鈴木富次から雀宮まで乗せて行つてくれと頼まれたので、被告会社に帰る道順とは反対の方向であつたがこれを承諾し、右両名のほか鈴木富次をも同乗させて本件自動車を運転し、雀宮方面を迂回して同人を依頼の場所で下車させ、ようやく被告会社に直行することになつて東京街道を北進する途中本件事故を起したものであることが認められる。そして、民法第七一五条にいわゆる事業の執行とは、被用者がその担当する事務を適正に執行する場合のみに限られるのではなく、被用者の行為が、外形的に見てその職務行為の範囲に属し、従つて、客観的に使用者の支配領域内にあると認められる以上、被用者が執務上守るべき命令に違背し、あるいは、自己又は他人の便益を計るために自己の地位を濫用してした行為であつても、使用者の事業の執行に該当するものと解するのが相当であるが、本件について見るに、被告会社の運転手である被告江村が前記のように鈴木方から雀宮を迂回して被告会社に向けて本件自動車を運転する行為自体は、これを外形的客観的に観察して、被告江村の職務行為の範囲に属し、いぜん被告会社の支配領域内にあることはいうまでもないから、たとえ、被告江村の本件事故当日の行動が被告会社の内規あるいは指令に反するものであるにせよ、また、右認定事実から窺われるような、本件自動車の無用な往来及び迂回がすべて鈴木親子らの私用のためであつたとしても、なお右運転行為が被告会社の事業の執行に当るものといつて妨げない。従つて、被告会社の右主張は採用することができない。

そこで、本件事故によつて原告が蒙つた損害について判断する。

(一)  入院中の費用及び通院費

成立に争いのない甲第一、二号証、証人森玄朖の証言及び原告本人の供述によれば、原告は、本件事故によつて路上に跳ねとばされたため、顔面挫創(歯牙損傷)、右肩右腕関節挫傷、両下肢挫傷、右腰部挫傷、脳震盪症の傷害を受け、受傷直後人事不省のまま健康保険雀宮病院に運び込まれ、その一、二日後意識を回復したが、昭和三四年三月一〇日まで入院治療を受け、退院後も引続き同年五月中旬ころまで同病院に通院して治療を受け、右傷害は顔面の醜形と視力障碍とを残したほか一応治癒したことが認められる。そして、原告は、右期間中医療費金六八、一五九円、食餌費金五、二一六円、看護人費金八、一〇〇円、見舞客接待費金四、三〇〇円、燃料費金二、八八〇円、医師謝礼・見舞客返礼等雑費金二二、〇〇〇円、及び通院費金三、〇二〇円を支出したと主張するものであるが、そのうち見舞客に対する接待及び返礼あるいは医師に対する謝礼のごとき費用は通常前記受傷と相当因果関係にある必要経費とは考えられないばかりでなく、原告主張の右各金額は、原告法定代理人篠原琢美の供述を除いて、何ら確認するに足りる資料が提出されていないから、これを認めるには十分でない。しかしながら、成立に争いのない甲第二〇号証によれば、原告が本件事故について自動車損害賠償保障法による保険金の給付を受けるため請求した金額のうち、医療費金二四、〇三五円、食餌費金一、六一〇円、通院費金一、五〇〇円、看護人費金三、九〇〇円及び雑費金四三〇円以上合計金三一、〇四五円が損害として査定されていることが認められるから、原告が本件請求額から右保険金八三、五五五円を控除している点をも考慮に入れて、原告は少くとも右各費用につき右査定額の範囲において財産上の損害があつたものと推認するのが相当である。

(二)  新調費用

原告法定代理人篠原琢美の供述により成立を認めうる甲第一九号証の一から四並びに同人及び原告本人の各供述によれば、原告は本件事故によつて、当時乗車していたその所有の自転車が大破して使用に堪えなくなつたほか、所持していたその所有の腕時計、鞄(二個)、靴及び万年筆をも破損あるいは紛失したので、昭和三四年四月中原告の父篠原琢美から右各物品を新調してもらつたが、その新調費用が合計金一五、七三〇円であることが認められ、右金額もまた本件事故によつて原告の蒙つた財産上の損害ということができる。もつとも、前項認定の医療費等の費用と同じく右新調費用も、原告の父篠原琢美が事実上支出していることが明らかであり、従つて、被害者本人たる原告にとつて右各費用に相当する損害はすでに補填されたのではないかと考えられないではないが、原告は未成年者であり当時女子高校に在学中のものであるから、その扶養義務者たる父篠原琢美が右各費用を支出したことは、その扶養義務を履行したものに外ならないし、その金額についても社会通念上妥当な範囲にあるものと認められるのであつて、かような場合には、事実上の支出者が別個に加害者に対して損害賠償を請求しているような事情のないかぎり、原告において固有の損害として右各費用につき損害賠償請求権を失わないものと解する。

(三)  慰藉料

前掲甲第二号証、原告の写真であることに争いのない甲第四号証の一、から三、証人森玄朖及び同鈴木静枝の各証言、並びに原告法定代理人篠原琢美及び原告本人の各供述によれば、原告は、農業を営む篠原琢美及び同ヤスの四女で、本件事故当時満一六年八月に達し、宇都宮女子高等学校一年に在学中であり、それまで学校はほとんど欠席したことがない位健康で視力も正常であつたが、本件事故によつて前記認定のような傷害を受け、右傷害は一応治癒したけれども、視力は左〇・五、右〇・六に減弱し、顔面には右上口唇部に八の字形の瘢痕(甲第四号証の一から三の写真よりも実際の方が顕著にこれを看取することができる。)、右鼻翼上面中央及び右頬部に各瘢痕、右上口唇が厚さを増し、鼻先が左下方に曲る等の醜形が残存し、将来整形手術によつても右瘢痕を除去しうるや否や確言しがたく、殊に、右八の字形の瘢痕はあたかも兎唇の破裂部を縫合手術したときの傷痕のように見え、現に子供らから兎唇とからかわれたこともあり、退院後通学を始めたのであるが、周囲の者の配慮にもかかわらず従前の明朗な性格が沈みがちとなり、成積も低下し、昭和三六年三月右高校を卒業したが、かねての希望とはことかわり、いまだ進学も就職もしていないことが認められる。そして、右認定の瘢痕が原告の今後の就職さらには結婚に際してかなり重大な障碍となるであろうことも推測するにかたくないところであり、これらの点から考えれば、思春期にある女性として、原告が前記傷害、とくに容貌を一挙にして損つた右上口唇部の瘢痕によつて受けた精神的打撃は、察するに余りあるものがある。

結局、原告の右のような肉体的精神的苦痛に加えて、原告法定代理人篠原琢美の供述から窺われる原告の両親の傷心、本件事故における過失の態様、その他本件に現れた諸般の事情を考慮して、原告に対する慰藉料は、これに前記(一)(二)に認定した財産上の損害と合算し、さらに、原告の主張する被告会社支払の自転車代金四、七〇〇円及び前記保険金八三、五五五円を控除し、総額金四〇万円をもつて相当と認める。

よつて、被告江村は民法第七〇九条により、被告会社は同法第七一五条により、原告に対して各自右損害賠償額金四〇万円とこれに対する訴状送達の翌日である昭和三四年一二月二六日から支払ずみまで年五分の割合による遅延損害金を支払うべき義務があるから、原告の本訴請求は右限度において正当として認容し、その余は失当として棄却すべく、訴訟費用については、民事訴訟法第九二条本文第九三条により、訴状貼用印紙額金九、二〇〇円中右認容の基本額金四〇万円を超える金額に相当する印紙額金六、一〇〇円は原告の負担とし、その余はすべて被告らの負担とすることとし、仮執行につき同法第一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 橋本攻)

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